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フリーランスに屋号・商号は必要?メリットや注意点をわかりやすく解説
フリーランスになるために税務署に開業届を出す際には、「屋号」を記す欄が存在することに気づきます。絶対に必要なものというわけではないので空欄にして提出するフリーランスも多いのですが、「いったいどういう意味があるの?」と気になるかもしれません。 そこで今回は、フリーランスにとっての屋号と、それによく似た「商号」について、どんな役割があるのかを解説していきます。 テクフリでフリーランス案件を探してみる 屋号と商号の違いは? 「屋号」というのは、個人事業主のフリーランスが用いる商売上の名前のようなものです。「○○株式会社」の個人版とイメージするとわかりやすいでしょう。IT系フリーランスなら「○○システム」「○○デザイン事務所」といった屋号が考えられますね。 屋号は個人の自由でつけることができますが、会社組織と間違われるような言葉は使ってはいけない決まりになっています。「○○株式会社」のように、個人ではなく法人格を持った組織であるように誤認される屋号は禁止されているのです。 また、ブランド名やキャラクター名など、商標権で守られている言葉も使ってはいけません。著作権や肖像権で守られているものをコピーして勝手に販売してはいけないように、商標権を侵害するような名称はNGです。 これらのルールを守れば、屋号は個人が自由に決めていいことになっています。アルファベットを使ってもOKですし、長さも自由に設定して構いません。 なお、屋号を登録するためには、「開業届」を税務署に提出する際に、屋号の欄に記入すればOK。屋号を決めない場合は空欄で提出してしまって問題ありません。一度決めた屋号を変更したいときや、事業を始めてから屋号を新しくつけたいという場合には、その年の確定申告書の屋号欄に記入しておきましょう。 一方で、「商号」というのは会社の法人名にあたるものです。屋号のように自由に決められるわけではありませんが、法的な拘束力があり、法務局への登記が必要となっています。事業規模が拡大して法人化する際に、個人事業主の屋号をそのまま商号として登録することも可能です。 屋号には法的な拘束力がないため、仮にまったく同じ屋号を誰か他の人が使い始めたとしても、「やめてくれ!」と言うことはできません。しかし商号であれば、自分の商号と誤認される可能性のある商号を、他人が使うのをやめさせる権利がついてくるという違いがあります。 屋号も商号も、フリーランスを始めるうえで絶対に決めなくてはいけないものではありません。実際、屋号も商号も決めずに活動しているフリーランスはたくさんいます。 屋号をつけるメリットは? では、フリーランスがあえて屋号をつけるとしたら、どんなメリットが考えられるのか? これには大きく分けて3つのメリットがあげられます。 1つ目は、クライアントや銀行に対する信用が高まることです。個人名で活動する個人事業主よりも、屋号を設定して活動している個人事業主のほうが、銀行からの融資が受けやすかったりクライアントからの信用が得やすかったりします。 屋号をそのまま商号として登記した場合にはさらに信用力はアップし、屋号をつけていない人や商号として登記していない人に比べて、間違いなく信頼感が高まります。営業の成功率が高まって、売上増につながることもあるかもしれません。 2つ目は、お金の管理がしやすくなる点です。フリーランスが屋号を設定すると、屋号名義の銀行口座を新たに作ることが可能になります。プライベート用は個人名義の口座を利用し、ビジネス用には屋号名義の口座を利用するなどして、お金の管理がしやすくなるメリットがあります。 領収書を屋号で切ってもらうことも可能ですし、会計ソフトを使って確定申告する際にも、プライベート用とビジネス用とで分類しておけば処理が楽になります。 3つ目は、法人化したあとも実績をアピールしやすいことがあげられます。個人事業主の屋号は、そのまま法人化後の株式会社の名称として引き継ぐことも可能です。そうすることによって、過去の実績を示しやすくなり、営業がうまくいく可能性が高まるメリットが得られます。 長く安定して活動していることは、クライアントにとってはなによりの安心材料になるでしょう。 商号はフリーランスに必要なのか? 屋号と同じく商号も、必ずしも決めなければいけないものではありません。特に商号は、自由に決めたり変更したりできる屋号とは異なり、「登記」という手続きが必要になります。その際には登記料や法務局に出向く手間が発生するので、コストを節約したいと考えるフリーランスには不要でしょう。 もちろん、商号を登記するのが手間に感じないなら、登記するに越したことはありません。商号を登記することで、屋号の場合以上に信用が高まりますし、屋号・商号をめぐるトラブルにも対処しやすくなります。 個人事業主の間から「○○デザイン事務所」という商号で活動し続けて、法人化したあとも「株式会社○○デザイン事務所」という商号を使い続けるということも可能になります。愛着のある名称を長く使い続けたいなら、商号を登記する手間を惜しむべきではありません。 もちろん、今は屋号として名乗るだけにしておいて、将来的に「売上が○○○万円に達したら登記しよう」と考えておくのもよいでしょう。「商号を登記する」というイベントを目標にすれば、日々のモチベーションにもつながるかもしれません。 屋号も商号も、作成することに関してデメリットはほとんどありません。お気に入りの名称を考える時間がかかってしまう程度のことです。商号を登記するなら登記料などのコストはかかるものの、支払うのは一度きりなので大きな出費にはなりません。 決めるか決めないかはあなたの自由ですので、仕事が落ち着いて時間があるときに検討してみましょう。 商号登記の仕方と注意点 自分だけの商号を決めてそれを登記しようと考えた場合、いくつかのルールを守らなければなりません。 法務局で商号を登記するためには、まず印鑑証明書を取得しておく必要があります。印鑑登録は最寄りの市区町村役場で受け付けてくれます。この印鑑証明書と一緒に個人の実印を持参して、「印鑑届出書」「商号登記申請書」を作成します。書き方は窓口で説明してもらうことができますので、心配する必要はありません。 それから、3万円の登記料も必要になります。ただし現金3万円を窓口で支払うのではなく、「収入印紙」を購入して提出しなければなりません。高額な収入印紙になりますので、窓口の方に書類を確認してもらったあとに貼り付けると安心です。 まとめ:フリーランスとしての活動を有利に進める フリーランスは、個人事業主の開業届を出す際、自分だけの屋号を作ることができます。それとは別に、法務局に登記することで商号を設定することも可能です。いずれもフリーランスとしての活動を有利に進めてくれますが、絶対に決めなければいけないものではありません。 多少の時間や費用がかかることを除けば、屋号や商号を設定するデメリットはほとんど存在しません。屋号名義で銀行口座を作れたり、クライアント・銀行からの信用が厚くなったりすることがあるので、特に理由がなければ作成しておくのがベターでしょう。 フリーランス時代の屋号や商号は、そのまま会社を設立した際にも使い続けることができるで、長く愛着をもてるような名称、そして事業内容や提供できる価値を明確に伝えられるような名称を設定できるといいですね。 テクフリでフリーランス案件を探してみる