会社員からフリーランスとして独立する場合、既に子供がいれば保育園の継続可否は気になるところではないでしょうか。そこで本記事では会社員からフリーランスに転身した場合の保育園の継続可否や、継続するために必要な手続きについて紹介します。
会社員からフリーランスになったとしても、保育園の継続は可能です。
もちろん名ばかりフリーランスで受注する案件もなく開業届も提出していなければ問題はありますが、きちんとした手続きを経てフリーランスとして独立するのであれば、基本的には継続できると考えて問題はありません。
しかしフリーランスに転身することで保育園の受入れ条件から外れてくるような場合は注意が必要です。
詳細は地域や保育園ごとに異なりますが、保育園では親の就業時間についての条件を定めている場合が少なくないからです。
一般的な正社員の就業時間は月~金曜日の1日8時間勤務ですが、仮に一週間の労働時間が40時間以上あることが定められていたとしましょう。
そのような条件の保育園に子供が通園していて、一日の労働時間が6時間程度の勤務予定表を提出してしまうとその時点で保育園継続の条件から外れるリスクがあります。
その一方で入所の条件が月間60時間程度の労働であれば、1日6時間程度の勤務でも条件を満たすことになります。
また保育園は市など地方自治体ではなく民間が運営している場合もあります。
同じ地域でも運営組織によって継続条件が異なる可能性もあるため、フリーランスに転身することが決まったなら早めに利用している保育園に相談することをおすすめします。
会社員を退職してフリーランスに転身する場合、保育園を継続するためにはいくつかの書類を準備して提出しなければいけません。
では次にフリーランスに転身して保育園を継続する場合に必要な書類を見ていきましょう。
フリーランスとして活動をスタートする場合、開業届の提出は必須ではありません。
しかし開業届を提出することによってフリーランスとしての活動を開始した日付が明確になり、保育園への説明もやりやすくなるというメリットがあります。
また地域や保育園によってはフリーランスには開業届の提出を求めてくる場合があります。
会社員から転身してフリーランスになるなら、開業届の提出についても検討することをおすすめします。
会社員からフリーランスに転身する際は、退職したことの証明として退職証明書の提出を求められることもあります。
しかし具体的にどのような項目が必要になるのかは、地域や保育園によって異なるため提出を求められた際は、具体的に必要な項目についても確認しておきましょう。
フリーランスとして常勤で勤務するなら、タイムカードの写しなどで勤務実績を提出できます。
デザイナーやライターなど勤務時間ではなくプロジェクト単位で仕事をしている場合、タイムカードはないかもしれませんが契約書の写しなどでも勤務実績の証明につながります。
勤務実績の証明が求められた際は、具体的にどのような書類が必要になるのか確認しておくことが大切です。
添付に必要な書類を準備できたら、保育園に変更届を提出しましょう。
変更届は保育園事や自治体ごとに用意されたフォーマットに従って作成します。
また変更届を提出する際は、できるだけ担当の先生とコミュニケーションをとってフリーランスとしての働き方の詳細を伝えておくことが大切です。
なぜならフリーランスはまだまだ新しい働き方であり、担当者によっては理解をするのに時間がかかる可能性があるからです。
そして一般的に会社員は安定している印象がありますが、フリーランスには不安定なイメージを持つ人が少なくありません。
保育園の先生からきちんと理解をしてもらうためにも、フリーランスに転身する際はコミュニケーションをとっておくことをおすすめします。
会社員からフリーランスに転身した場合の保育園の継続方法は前述の通りですが、保育園の継続に成功したとしても来年も同じように継続できるとは限りません。なぜならフリーランスの仕事は会社員のように常に一定の報酬があるわけではないからです。最低限保育園や自治体が定めている労働時間以上は働けるだけの案件を獲得し続けなければいけません。
また申告した労働時間や業務内容と全く違うことをしていると、保育園からの信用を損なうことにもなりかねません。大きく状況が変わらなければ基本的に心配は不要ですが、来年も引き続き保育園を利用したいならフリーランスとしての活動にも努力を怠らないことが大切です。
フリーランスとして新規に保育園に入園する場合でも、基本的に求められる提出書類は変わりません。しかし会社員と違って注意しなければならないことがあります。それが就労証明書の提出です。会社員であれば、会社に依頼すれば在籍していることの証明書類は簡単に発行してもらうことができます。
しかしフリーランスとなると、雇用されているわけではないので就労証明書はそもそも準備することができません。そこで役立つのが開業届です。開業届を提出していて既に開業していることを証明できれば、就労証明書と同じように入所審査において評価される可能性が高くなります。
ではフリーランスとして開業届を提出していない場合はどうなるのでしょうか。その場合は開業届でも就労証明書でもない、それ以外の書類で就労しているもしくは就労見込みがあることを証明する必要が出てきます。仮に複数の企業から、複数のプロジェクト案件を受注していたとしましょう。その場合は就労証明として複数の企業との契約や収入見込みの書類の提出を求められる可能性も出てきてしまいます。
そして保育園は人気があるエリアになるほど入所における審査が厳しくなるという特徴があります。特に都内は地域によっては保育園が不足しているところが少なくなりません。そういった人気エリアに住んでいる場合は、早めに保育園の申込み条件について確認しておくことも大切です。
参考として東京都品川区の保育園の「申込できる方」の条件の項目を紹介します。
“”求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること“”
上記は8つほどある条件のうちの1つですが、このような条件を含む地域であれば開業届を提出する前でも審査に通る可能性も期待できます。会社員からフリーランスに転身してその後保育園への入園の予定がある場合は開業届の提出など、事前にできることは取り組んでおくことも大切です。
ここまで紹介してきたように会社員からフリーランスに転身すると、保育園の継続のために準備しなければならない書類が多くなる可能性があります。
開業届の提出がない状態で複数のクライアント企業との取引がある場合は特に、複数枚の証明書類の提出を求められる可能性が高いといえるでしょう。
ただし具体的にどのような書類が必要になるのかはフリーランスとしての働き方も関係してくるため、最終的には聞いてみなければ分からないものです。
しかし仮に多くの書類が必要になったとしても、時間に余裕があれば計画的に必要とされる書類を用意することができます。
また時間に余裕があれば「期間までに書類が準備できないかもしれない」と不安になる必要も減らすことができます。
これからフリーランスに転身して保育園の継続を希望するなら、保育園には早めに相談することをおすすめします。
会社員からフリーランスになったとしても、保育園の継続は可能です。きちんとした手続きを経てフリーランスとして独立するのであれば、基本的には継続できると考えて問題はありません。しかしフリーランスに転身することで保育園の受入れ条件から外れてくるような場合は注意が必要です。
主に「開業届」「退職証明書」「勤務実績を証明する書類」「保育園へ提出する変更届」の4つが必要となる場合が多く、書類を提出する際は保育園の先生からきちんと理解をしてもらうためにも、できるだけ担当の先生とコミュニケーションをとってフリーランスとしての働き方の詳細を伝えておくことが大切です。
3つの質問に答えるだけで、フリーランスエンジニアとしての単価相場を算出します。 スキルやご経験にマッチする案件もあわせてご紹介いたしますので、気軽にご活用ください! ※単価相場の算出に個人情報の回答は必要ございません。