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フリーランス必見!  確定申告に必要な書類を徹底解説

2019.01.04

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確定申告

目次

    1 確定申告とは?

    確定申告とは、「個人事業主(フリーランスも含む)や法人が、所得とそれにかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の金額を計算し、確定申告書や決算書などの必要書類を税務署に提出することにより申告して、所得税額を確定させる手続き」のことをいいます。

    申告する対象となる期間は「申告を行う前年の1月1日から12月31日までの1年間」、税務署に申告する期間は「2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)」です。

    会社員では、副業をしていたりなどの場合でなければ、勤務先の会社が代わりに行ってくれています。
    一方、フリーランスの個人事業主は、自分の事業によって得た収入や、事業にかかった経費や控除から所得税額を計算し、その申告を行う必要があります。

    申告をせずにいると、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティの税金が課されます。申告書を期限内に提出しなかったら無申告加算税、税金の納付が遅れれば延滞税です。悪質な場合は重加算税が課されることもあります。
    また、刑罰として罰金や懲役が科される可能性もあります。

    フリーランスになったら、忘れずにしっかりと確定申告するようにしましょう。

    2 青色申告と白色申告とは?

    2-1 青色申告と白色申告

    確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2通りがあります。

    白色申告は帳簿の記録や申告書類の作成が比較的簡単ですが、青色申告における控除のような特典がありません。
    事業開始直後だったり、所得額が少なかったりする場合に選択される傾向があります。

    青色申告は、白色申告より帳簿の記録に手間がかかりますが、例えば以下のようなさまざまな特典を受けられます。

    1. 青色申告特別控除として、65万円(または10万円)を控除できます
    2. 純損失を3年間繰り越せます
    3. 青色専従者給与として、家族への給料が全額経費になります

    青色申告で確定申告をするには、事前に税務署に申請書を提出して承認を受ける必要があります。
    特に何も申請をしなければ、白色申告となります。

    2-2 青色申告と白色申告で必要な書類

    白色申告と青色申告で、確定申告の際に提出する必要書類はどちらも4つです。
    共通するものは、下記3つです。

    1. 確定申告書B
    2. 控除関係の書類(申請できる控除があれば)
    3. 源泉徴収票(給与所得などがあれば)

    確定申告書にはAとBの2つの様式がありますが、申告書Aは会社員やパート勤務の人が使用し、申告書Bはフリーランスや個人事業主が使用します。
    申告書は国税庁サイトでダウンロードできるほか、各地域の税務署や役所でももらうことができます。

    確定申告書Bの書き方については、この記事の3にて説明します。

    控除関係の書類とは、保険料の支払い証明書などになります。
    控除証明書類については、この記事の4にて説明します。

    源泉徴収票の原本の提出は、給与や退職金、年金の支給があった場合に必要となります。勤務先の会社や日本年金機構などから発行されます。
    源泉徴収票と似たものに、支払調書というものがあります。報酬を支払う側は、税務署へ支払調書を提出する義務がありますが、受取る側へ支払調書を発送する義務はありません。よって、支払調書は確定申告において添付する必要はありません。

    この他に、白色申告では収支内訳書、青色申告では青色申告決算書が、それぞれ必要になります。

    白色申告での収支内訳書とは、事業の収支の内訳が記載された書類です。
    その年の収入と、通信費、電気光熱費、旅費交通費などの経費から、その年の所得金額を計算し、確定申告書に添付して提出します。

    青色申告での青色申告決算書とは、事業による収入と事業に要した経費を記入する書類です。全部で4枚から構成されています。

    ・1枚目:損益計算書です。その年の収入や経費が記載されています。
    ・2枚目と3枚目:損益計算書の内訳です。
    ・4枚目:貸借対照表です。資産や負債の状況を記載されています。

    これらをまとめて、確定申告書に添付して提出します。

    準備すること

    3 確定申告書Bの書き方

    3-1 記入作業の前に準備すること

    まず、確定申告書Bを入手します。
    前年の確定申告で翌年分の申告書の郵送を希望していたり、その年に開業届を提出していたりすれば、税務署から郵送で届きます。それ以外でも、国税庁のサイトからダウンロードしたり、税務署や役所で入手したりできます。e-Taxを利用する場合は、機器の購入などの事前の準備が必要になります。

    また、申告書の作成時に参照したり、提出時に添付が必要になったりする書類を、手元に揃えておきます。以下が主な書類ですが、人によって適用される控除が異なるため、必要になる書類も異なります。

    控除を受けるためには提出する必要があるため、手元になければ再発行してもらうなどしてできるだけ揃えておきましょう。

    1. 所得の内訳書
    2. 給与所得者の特定支出に関する明細書
    3. 財産及び債務の明細書
    4. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    5. 医療費の明細書
    6. 申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
    7. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

    以上の準備が整ったら、いよいよ確定申告書を作成していきます。
    ここで、確定申告書には控えがついています。この控えにも記入しておき、原本を提出するときに税務署の受付印を押してもらっておきましょう。
    また、添付書類の原本は提出しますが、コピーして手元に保管しておきましょう。これらは、翌年の記入時や、税務署から問合せや調査があった際に役に立ちます。

    3-2「第一表」の記入方法

    基本情報のほか、所得や税金や控除の記入欄があります。
    金額の部分はひとつひとつきちんと計算して記入していきましょう。

    3-2-1 第一表上部:住所や氏名などの基本情報

    基本情報を記入します。

    ・税務署長:住所地を所轄する税務署名を記入します。
    ・年月日:申告書の提出年月日を、和暦形式で記入します。
    ・平成__年分の所得税の__申告書B:申告の対象年と[確定]を記入します。

    ・住所:上に事業所等の住所、下に自宅の住所を記入します。自宅兼事業所なら、下は空欄になります。
    ・フリガナ・氏名・印・性別:フリガナの濁点と半濁点は1文字分です。姓と名の間は1字空けます。
    ・職業:職業を具体的に記入します。
    ・屋号・雅号:屋号や雅号があれば記入します。
    ・世帯主の氏名・世帯主との続柄:世帯主からみた申告者の続柄を記入します。
    ・生年月日:該当する元号(明治1・大正2・昭和3・平成4)を○で囲い、年月日 を2桁ずつ記入します。
    ・電話番号:該当するものを○で囲い、番号を記入します。
    ・種類:該当するものがあれば○で囲います。
    ・翌年以降送付不要:空欄のまま提出すれば、翌年分の申告書を郵送で届けてくれます。

    3-2-2 第一表左上:収入金額等(緑色)と所得金額(水色

    収入と所得を記入します。

    ・収入金額等:該当する種類の所得欄に、1年間の収入金額を記入します。
    ・所得金額:該当する種類の所得欄に、収入金額から必要経費を減じた所得金額を記入します。
    ・所得金額の合計:所得金額の合計金額を記入します。

    3-2-3 第一表左下:所得から差し引かれる金額(赤色)

    ・雑損控除~基礎控除

    該当する控除欄に、控除額を記入します。合計額も記入します。
    控除額を記入した場合は、その控除の証明書類を申告書に添付する必要があります。

    3-2-4 第一表右上:税金の計算(青紫色)

    税金を計算して記入していきます。
    最も手間がかかる部分ですが、丁寧に処理していきましょう。

    ・課税される所得金額(9-25)または第三表:先に記入した所得金額の合計から、所得から差し引かれる金額の合計を減じた金額を記入します。
    ・上の(26)に対する税額又は第三表の(86):課税される所得金額の1,000円以下の端数を切り捨てて、下表に従って算出された金額を記入します。
    ・配当控除~住宅耐震改修:該当する控除があれば記入します。
    ・差引所得税額:上の(26)に対する税額又は第三表の(86)から、配当控除~住宅耐震改修の各控除を減じた額を記入します。
    ・災害減免額
    ・再差引所得税額:差引所得税額から災害減免額を差し引いた金額を記入します。
    ・復興特別所得税額:再差引所得税額に、税率である0.021を乗じた金額を記入します。
    ・所得税及び復興特別所得税の額:再差引所得税額と復興特別所得税額の合計額を記入します。
    ・外国税額控除
    ・所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額:源泉所得税を支払った人は、その合計額を記入します。その支払調書の添付が必要です。
    ・所得税及び復興特別所得税の申告納税額:所得税及び復興特別所得税の額から、外国税額控除と所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を減じた金額を記入します。
    ・所得税及び復興特別所得税の予定納税額(第1期分・第2期分):予定納税をしていればその納税額を記入します。
    ・所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額:所得税及び復興特別所得税の申告納税額の金額から、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の金額を減じます。その金額が正であれば100円未満を切り捨てて納める税金欄に、負であればその金額を還付される税金欄に記入します。

    3-2-5 第一表右下:その他(桃色)と延納の届出(黄緑色)

    該当するものがあれば、該当欄にその金額を記入します。
    青色申告ならば青色申告特別控除や専従者給与が該当している可能性があります。

    3-2-6 第一表右下:還付される税金の受取場所
    還付される税金があれば、振込み先の預貯金口座を記入します。

    3-3 確定申告書B「第二表」の記入方法

    第二表は第一表を補足するもので、記入が必要な箇所は人によって異なります。事業所得のみであれば、記入が必要な箇所はそれほど多くありません。
    第二表の各項目には、基本的には第一表で記入した額をそのまま転記します。ただし、所得の種類のところでは具体的な会社名を記載し、保険料のところでは実際に支払った保険料を記載します。

    3-3-1 第二表左1:住所や氏名などの基本情報

    第一表と同様に、基本情報を記入します。

    3-3-2 第二表左2:所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

    事業所得と不動産所得と給与所得の内訳を記入します。
    所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額には、第一表と同様に記入します。

    3-3-3 第二表左3:特例適用条文等

    該当する控除を受けようとする場合、必要事項を記入します。

    3-3-4 第二表左4:雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得、譲渡所得、一時所得に関する事項

    それぞれの所得の内訳を記入します。

    3-3-5 第二表右1:所得から差し引かれる金額に関する事項
    該当する控除があれば、1年間の支払いの合計金額を記入します。

    3-3-6 第二表右2:事業専従者に関する事項
    事業専従者がいれば、該当する項目を記入します。

    3-3-7 第二表下部:住民税・事業税に関する事項
    住民税・事業税に関して、該当する項目を記入します。

    4 各種控除書類について

    確定申告において控除を受けるためには、保険料を支払った証明書などの書類を添付する必要があります。

    代表的な控除としては、以下のようなものがあります。

    ・社会保険料控除:社会保険料(国民年金など)の支払いによる控除
    ・小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済や個人型確定拠出年金などの掛金の支払いによる控除
    ・医療費控除:医療費の年間支払額が一定額を超えたときに受けられる控除
    ・生命保険料控除:生命保険料の支払いによる控除
    ・地震保険料控除:地震保険料の保険料の支払いによる控除
    ・雑損控除:災害や盗難などの被害に遭ったときに受けられる控除
    ・寄附金控除:公共団体や社会福祉法人などに寄付をしたときに受けられる控除

    これらの控除を受けるための証明書類は、受けようとする控除の種類によって、発行してくれる窓口が異なります。
    国民年金は日本年金機構、保険関係はその保険会社、のようになります。

    確定申告の書類を作成する際は、証明書類をきちんと手元に揃えておきます。
    証明書類が見当たらなかった場合には、再発行してもらえるかどうか各窓口に問い合わせてみましょう。

    5 まとめ:日々の取引をきちんと記録

    確定申告に必要な書類について見てきました。

    日々の取引をきちんと記録しておくことが大切です。
    会計ソフトなどを利用すると便利でしょう。

    確定申告の時期には税理士による無料の相談会も開催されることがありますし、青色申告会を利用することもできます。
    また、税務署にも直接質問できます。
    確定申告の書類について、不明点について尋ねたり、不備がないかどうかを提出前に確認してもらったりしておくのがおすすめです。

    いずれにせよ、申告期限の間際になって慌てないようにしましょう。

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