業務委託契約とは、フリーランスエンジニアが案件を受託する際の契約のことです。そして業務委託契約は準委任契約と請負契約を含んだ総称でもあります。
フリーランスエンジニアとして活動をはじめれば、実際に企業と契約を締結する際は準委任契約もしくは請負契約を結ぶことが多くなります。
業務委託契約は労働法の適用を受けない契約形態となるため、業務委託契約を結ぶ際は労働時間規制や賃金規制がない環境で働くことになります。
フリーランスエンジニアとして企業から案件を受託する場合、雇用契約を結ばないためにはどのような業務委託契約を締結するのかが重要になります。
準委任契約請負契約は、前述の通り請負契約と並ぶ契約形態の一つです。
これらは両方とも業務委託契約と称される契約形態ですが、実際に締結する契約がどちらなのか、ということは非常に大切です。
なぜなら締結する契約形態によってフリーランスエンジニアとしての働き方や報酬に大きな違いが生まれるからです。
ではフリーランスエンジニアにとっての準委任契約と請負契約にはどのような違いがあるのでしょうか。
請負契約とは成果物の納品を前提に発注元企業が業務を委託する契約です。
そのためどれだけ時間をかけて納品物を制作しても、成果物として発注元企業から認められなければ報酬を受け取ることができないリスクがあります。
その一方で短期間もしくは少ない労働時間で成果物を納品することができれば、次の案件もしくは他の案件を受託できるため稼げる可能性がある働き方ではあります。
しかし発注元企業との関係性に信頼がない場合や駆け出しのフリーランスエンジニアにとってはリスクが大きい契約形態となります。
準委任契約とは、請負契約とは異なり、成果物の納品ではなく業務を行ったことに対する報酬を受け取る契約です。
そのため労働契約の締結があるわけではありませんが、現場もしくはリモートで業務を遂行すれば安定的に報酬を受け取ることができるという特徴があります。
成果物を完成させることについて責任を負うわけではないため、準委任契約であれば駆け出しのフリーランスエンジニアでも安心して業務に取り組みやすいといえるでしょう。
請負契約と準委任契約の大きな違いのポイントは、成果物の納品を前提としているかどうかです。
請負契約は成果物の納品が報酬の対象となっており、準委任契約はあくまでも業務を遂行した行為に対して報酬が支払われる契約です。
準委任契約の一つ目のメリットは報酬を得ることの確実性の高さです。
システム開発の案件に携わっていると、何らかの要因でトラブルが発生して期日までに成果物が完成しないケースは珍しくありません。
請負契約でこのようなケースに該当した場合は報酬が支払われない可能性があります。
それでも資本に余裕があればフリーランスエンジニアとして活動を続けることができますが、請負契約でこのようなケースに連続して該当すると、フリーランスエンジニアとしての経営が成り立たなくなってしまう可能性が高くなります。
しかし準委任契約であれば、仮に何らかのトラブルで成果物が完成しなかったとしても提供した業務に対する報酬が支払われます。
そのため請負契約と比較すると報酬をきちんと請求できる可能性が高いため、準委任契約の大きなメリットだといえるでしょう。
準委任契約の二つ目のメリットは責任の重さの違いです。
請負契約では前述の通り、成果物に対して報酬が支払われるため、受託したからには成果物の納品にコミットしなければいけません。
しかし自然災害などを含む予期しないトラブルが起こる可能性はゼロにすることはできないため請負契約として案件を受けた時点で報酬が支払われないリスクを負うことになります。
また自ずと負う責任も大きくなるため、心理的な負担も大きくなりやすいと考えることができます。
しかし準委任契約であれば仮に何らかのトラブルで成果物が完成に至らなかったとしても、その責任が問われるわけではありません。
もちろん求められた業務の遂行(技術の提供)ができなかった場合は問題になる可能性がありますが、それは工夫と努力次第で解消できる問題でもあります。
何よりも報酬がきちんと支払われることがある程度約束された環境で働くことは、心理的な負担も少なく安心して働くことができます。
このような責任の重さを請負契約と比較して考えると、準委任契約で働くことのメリットがあるといえるでしょう。
準委任契約のデメリットは、契約解除のリスクが高いことです。
請負契約は成果物の納品が前提の契約となっているため、特殊な事情がない限り基本的に成果物が納品されるまでの間に契約が解除されることはありません。
しかし準委任契約は重い責任がない分、パートタイムのアルバイトなどの非正規社員と同じように簡単に契約が解除されるリスクが高くなります。
実際に企業は業績の悪化やプロジェクトの変更など様々な理由で、人員の調整が必要となるケースが少なくありません。
そういった状況になった場合、真っ先に契約が解除される可能性があるのです。
現在はコロナの影響を受ける中小法人・個人事業主などにむけた様々な対策があります。
例えば、2020年に発表された政府が中小法人・個人事業主などに資金を給付する制度「持続化給付金」がありましたが、現在は給付を終了しています。
しかし、2021年11月に持続化給付金に代わる新たな制度「事業復活支援金」が発表されました。これは法人と個人事業主が給付対象となっており、個人事業主は最大50万円給付される予定です。申請期間は2022年1月31日〜5月31日となっているため、支援金を受け取る予定のある人はお早めにチェックしてみてください。
フリーランスエンジニアはそもそも会社員と比較すると月間の受け取れる報酬が高いというメリットがありますが、安定的に働くことを考えた場合は準委任契約などのフリーランスエンジニアの方がデメリットは大きいといえるでしょう。
参考:事業復活支援金 – 経済産業省https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
ここまで紹介してきたように、準委任契約にはメリットとデメリットの両方が存在します。
フリーランスエンジニアとして独立するために、どの契約内容が自分自身にとって最適なのか準委任契約に限らずきちんと理解しておく必要があります。
またフリーランスエンジニアとして独立すると、会社員であれば会社が行う契約書のチェックなどの法務に関する業務や売り上げ、経費の管理なども基本は自分で行わなければなりません。
準委任契約など契約書や法律に関する知識が不足していると、リスクが高い契約に同意してしまう可能性も高くなってしまいます。
フリーランスエンジニアとしての独立を目指すなら準委任契約と請負契約について理解すること、そしてある程度のリーガルチェックは自分でもできるようにしておきましょう。
これまで既に取引実績がある企業ならある程度安心して契約することができますが、新規に取引を行う場合、自分にとって不利となる文言が含まれているケースは珍しくありません。
提示された契約書でそのまま契約を締結すれば話は速やかに前に進みます。しかしトラブルを未然に回避するためにも、最低限の契約書のチェックは大切にすることをおすすめします。
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