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フリーランスは消費税を請求できるの?消費税請求と納税についてわかりやすく解説

2024.08.21

torritomm

税金

目次

    2019年10月、消費税率がこれまでの8%から10%へと引き上げられ、同時に軽減税率が導入されるなどの変更がありました。ところで、フリーランスが仕事をこなして請求書を作成する場合、消費税は請求してもいいのでしょうか?

    今回は、フリーランスの消費税と、その納税について解説していきます。

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    フリーランス契約において消費税は請求してもよい?

    そもそも消費税とは、商品やサービスの販売時に、商品価格に上乗せされてかかる税金です。負担するのは消費者ですが、実際に納税するのは事業者です。フリーランスの取引にあてはめるなら、フリーランスが提供するサービスを買い取ったクライアント側が消費者となります。つまりフリーランスが事業者となりますので、クライアントが負担する義務を負い、フリーランスが納税する義務を負うことになります。

    消費税といえば自分が商品やサービスを購入して支払った経験しかないという人は多いと思います。しかしフリーランスになると、消費税を受け取る側にもなることを知っておきましょう。

    フリーランスであっても、クライアントに労働力を提供している以上、消費税を受け取らなければいけません。請求書には報酬金額や経費に加えて、消費税も記載して送付するのが正しいやり方です。

    なかには消費税を請求することに抵抗があるという人もいるかもしれません。しかし、消費税を請求しなかったためにクライアントにペナルティが課される…という可能性もありますので、しっかりと請求することが大切になります。

    ただし、請求書を作成する際には、提示されていた報酬が「税込」なのか「税抜」なのかをチェックする必要があります。税込で10万円の報酬ならそのまま10万円の請求書を立てれば問題ありませんが、税抜10万円の報酬なら10%の消費税を上乗せして11万円の請求書を立てなければいけません。

    契約時には、消費税の取り扱いについてしっかりと決めておき、あとから金額を間違ってしまわないように注意しましょう。

    フリーランスが請求した消費税はどうやって納税するの?

    クライアントから受け取った消費税は、本来はクライアントが納めるべき税金を「預かっている」という扱いなので、もちろんフリーランス自身が納税しなければいけません。毎年3月末までに消費税の確定申告を行い、納税も3月末までに行います。

    基本的に納税額はクライアントから預かった消費税額そのままで問題ありませんが、もし商品の仕入れを行って消費税を支払っていた場合は、支払額と預り額を相殺して、差額を納税(還付)します。

    ただし、消費税を受け取っていたとしても、ほとんどのフリーランスは納税する必要はありません。というのも、年間売上が1000万円未満、または開業から2年間は消費税の納税義務が免除されるからです。売上が1000万円を超えてはじめて、消費税の納税義務が発生すると考えるとよいでしょう。

    ですので、フリーランスがクライアントから受け取った消費税は、そのままもらうことができます。2019年10月から消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、消費税を預かる側のフリーランスからすると、もらえる報酬が10万8000円から11万円にアップするようなものなので、実は歓迎すべきことだったりするんですね。

    手元に残るお金が増えるという意味でも、請求書を発行する際にはしっかりと消費税を含めておくことが重要になるわけです。

    2019年10月の消費増税で何がどう変わった?

    消費税

    2019年10月の消費税率引き上げによって、請求すべき消費税額が増加することになります。これまで税抜10万円で報酬を受け取っていた場合は、税込10万8000円だったところが、税込11万円になるということですね。

    これまでと同様にクライアントへ請求書を送る場合には、消費税率を変更して税込金額が増えるように調整しなければなりません。もし請求書のExcelファイルが今も8%のままで計算していたとしたら、今すぐ修正が必要になります。

    エンジニアやデザイナーの場合は考えにくいことですが、もし報酬の中に標準税率・軽減税率が混在していたとしたら、それらを区分して請求する必要も出てきます。たとえば、取材で必要になった食料品は8%で計算し、それ以外の報酬額は10%で計算する…といったイメージです。

    クライアントの中には、もしかすると「消費税の増額分は据え置きでお願いできませんか?」とお願いしてくるところがあるかもしれません。2019年10月以降も、11万円ではなく10万8000円の報酬で働いてほしいというお願いです。

    長く付き合いのあるクライアントの場合は、つい応じたくなってしまうかもしれません。しかし、仮にクライアントのお願いに応じたとしたら、税金ではなく自分の報酬額が2%減少してしまいます。これでは報酬額の据え置きではなく、実質的には報酬の減額なのです。したがって、「税金はこちらでどうにもできないものなので…」としっかりと断り、交渉は拒否するのが賢明です。

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    「消費税の扱いについてはわかったけど、肝心の売上がなかなか伸びない…」そんなふうに感じているフリーランスの方は多いかもしれません。たとえ消費税をそのままもらえたとしても、売上が少なければ手元に残るお金もたかが知れています。

    そんなときにはフリーランス向けの「エージェント」を活用するという方法もおすすめです。エージェントはあなたの代わりに案件を探し、あなたの希望にマッチした仕事を紹介してくれる点が大きな特徴。

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    まとめ

    ほとんどのフリーランスにとっての消費税は、クライアントから受け取ったものをそのままもらうことができるありがたい税金です。消費税アップによって支出が増えてしまう人も多いと思いますが、受け取れる報酬も微増して資金繰りの改善につながるかもしれません。

    ただし、いつまでも消費税をそのままもらえるというわけではありません。売上が1000万円を超えたら納税義務が発生しますので、自分で計算、もしくは税理士に依頼して確定申告を行わなければいけません。 また、2023年から始まる予定の「インボイス制度」についても、フリーランスなら知っておきたいところです。ここでは詳しく触れませんが、インボイス制度が始まるまでに消費税についての正しい知識を身につけて、損することなく報酬を受け取れるようにしましょう。

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