屋号とは?商号との違いなど、フリーランス向けにわかりやすく解説!
目次
屋号とは
屋号とは、個人事業主がビジネスにおいて使用する名称のことです。法人の「会社名」と似た役割を持ちますが、フリーランスは本名で仕事をすることもできるため、必ずしも屋号が必要というわけではありません。
しかし、屋号を設定するとビジネスの信頼性やブランディングの強化、屋号付き銀行口座の開設など、多くのメリットがあります。本記事では屋号と商号との違いやメリットなどを、フリーランスの方に向けてわかりやすく解説します。
商号と屋号の違い
繰り返しになりますが、屋号は個人事業主が自由に決められるビジネスネームのことです。登録の義務はなく、開業届に記載することで使用できます。例えば、フリーランスエンジニアの山田太郎さんが「山田システム開発」や「Tech Solutions Lab」という名前で活動する場合、この名称が「屋号」にあたります。
一方で商号は、法人が登記する正式な名称のことを指します。株式会社や合同会社などの法人を設立する際には、法務局に商号を登記することが義務付けられています。
例えば、「株式会社Tech Solutions」や「合同会社田中システム」といった名前は、商号として登記された法人名です。商号は登記が必要なため、同じ住所に同一の商号を持つ法人を設立することはできません。
項目 | 屋号 | 商号 |
---|---|---|
対象 | 個人事業主 | 法人(会社) |
登録の義務 | なし(開業届で記載可能) | あり(法務局で登記が必要) |
使用の自由度 | 比較的自由に変更・使用可能 | 変更や使用には一定の制約あり |
銀行口座の開設 | 屋号付き口座を作成できる場合あり | 法人名義の口座を開設可能 |
フリーランスや個人事業主は法人ではないため、商号ではなく「屋号」を使うのが一般的です。特にエンジニアやクリエイターとして活動する場合、屋号を使うことでより信頼性の高い印象を与えられる場合もあります。
また、法人化を検討している場合には、商号の登記が必要になります。まずは個人事業主として屋号を決め、ビジネスの成長に合わせて法人化を視野に入れるのもひとつの戦略でしょう。
屋号をつけるメリット
屋号を持つ最大のメリットは、ビジネスの信頼性を高め、取引を有利に進められる可能性があることです。
例えば、地元で弁護士を探している人は、インターネットで「大阪市 弁護士 事務所」と検索することが多いでしょう。このとき、「○○弁護士事務所」のように、業種や地域名を含んだ屋号を設定しておくと、検索結果で見つけてもらいやすくなるため、集客の面で有利になります。
また、クライアントと仕事の相談をする際、名刺やメールの署名に屋号があると、より信頼感のある印象を与えられます。発注先を比較検討する場面では、屋号のある個人事業主の方が「しっかりとした事業者」として見られ、選ばれやすくなることもあります。
このように、屋号を持つことで、集客や信頼性の向上につながり、ビジネスをよりスムーズに展開できる可能性があります。
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このようなメリットがある一方で、屋号の重要性はビジネスの形態によって異なります。例えば、人材会社経由で案件を獲得することが主流のフリーランスエンジニアにとっては、屋号の重要度は比較的低いかもしれません。
ただし、インターネット上で実名を公表せずにポートフォリオを公開している人や、クラウドソーシングで仕事を受注している人にとっては、ニックネームやユーザーIDを屋号として活用するケースもあります。こうすることで、ビジネスネームとしての統一感を持たせつつ、匿名性を保つことが可能になります。
屋号は持つだけで費用がかかることはないため、ひとまず開業届に記載してみたという方も一定数いらっしゃいます。後から自由に変更できるため、まずはビジネスに合った名前を考え、気軽に屋号を設定してみるのも良いでしょう。
商号はフリーランスに必要?
フリーランスが屋号に加えて商号まで持つべきかどうかは、最終的には個人の価値観によるでしょう。
商号を持つ最大のメリットは、ビジネス上の名称が他者と重複するのを防げることです。しかしフリーランスエンジニアの場合は、普段の業務で「商号か屋号か」が問題になる場面はほとんどありません。そのため、必ずしも登記が必要というわけではありません。
また、商号登記にはコストがかかるというデメリットがあります。屋号であれば自由に設定・変更できますが、商号を登記すると、変更時に追加の費用や手続きが必要になるため、慎重に考える必要があります。ただし将来的に法人化を視野に入れているなど、特別な事情がある場合は、商号登記を検討する価値があるでしょう。
商号登記の仕方と注意点
最後に商号登記の行い方も、簡単ですがご紹介いたします。
商号登記も登記の一種です。管轄は法務省の地方支分部局(出先機関)である法務局となっています。法務局の担当窓口に、記入済みの商号登記申請書と印鑑証明書を提出する形になります。また、事務手数料相当の、登録免許税3万円の納付も必要になります。
ここで重要なのは、何度も繰り返している通り、商号のつけ方には制限があるということです。個人事業主の場合、”会社と間違われない名前にする”というものと、“地域ですでに使われている商号を使ってはいけない”というものです。
すでに使われている商号の調べ方としておすすめなのが、国税庁の法人番号公表サイトを使う方法です。日本に存在するすべての法人がデータベース化されているため、ある程度、重複を防ぐことができます。
ただし、法人ではない個人事業主が登記した商号までは登録されていないため、最終的に本当に使えるかどうかは、登記を確認するしかありません。法務局や商号登記に精通した法律家(行政書士など)に相談するのがベターです。
最後に
屋号は、フリーランスの方が事業をよりプロフェッショナルに見せるための名称です。商号とは異なり、自由に決めることができるのが特徴です。設定することで信頼性を向上させたり、屋号付きの銀行口座を開設できたりするというメリットがあります。
より事業らしい印象を持たせたい、ブランディングを強化して仕事の幅を広げたいと考えているなら、屋号の導入を検討してみるとよいでしょう。
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