せっかくフリーランスになったのであれば、個人名ではなく、商号や屋号といったビジネス上の名前で銀行口座を作るべし、という意見をよく耳にします。
しかし、そもそもとして、屋号とはナニモノなのでしょうか?また、屋号と商号は実は明確に異なるものですが、どういう風に使い分けされるのでしょうか?今回は、こうした疑問にお答えできるように、商号と屋号の違いについて、詳しく解説したいと思います。
商号と屋号について、簡単に解説すると、商号は「法律で定められた会社の名前」なのに対して、屋号は「個人事業主が名乗ることができる、お店の名前」です。もう少し、詳しく見ていきましょう。
『株式会社〇〇』や『〇〇合同会社』といった会社の名前、これが商号です。会社を設立した際には会社の登記を申請する必要がありますが、そこに書かれた会社名です。つまり、法的に「一つの会社には一つの商号」が絶対にあります。
また、商号には付け方のルールが法律で決められています。具体的には、株式会社ならば『株式会社〇〇』、有限会社ならば『〇〇有限会社』といった風に、会社の種類が正しく伝わる名前にすることです。株式会社なのに有限会社と名乗ったり、銀行ではないのに『〇〇銀行』など、会社の種類を誤認させるような名前にしてはいけません。
また、商号には「これは、うちの名前だから、同じ地域では他の人たちは商号として使わないで」と法律的に保護される、というルールがあります(同じ地域(同一所在地)ではない人が、同じ商号でビジネスすることは可能です)。
逆にいえば、後から商号を考える立場の人は、地域ですでに使われている商号は使えない、という制限にもなっています。
一方の屋号ですが、こちらは会社の登記をしていない個人事業主が、ビジネス上“使ってもよい”お店などの名前です。屋号の必要性を感じなければ、屋号を持たなくても良いのです。開業届を税務署に出す際に、屋号記入欄がありますが、空欄で出しても問題ありません。
屋号を付ける際のルールは基本的には商号と同じで、会社ではないのに、株式会社や有限会社といったキーワードを入れたり、NPO法人ではないのに「〇〇NPO法人」など、相手が誤認するような名前にしてはいけません。
逆に言えば、このルールさえ守れば、どのような屋号でも問題ありません。『フラン健史郎事務所』など、「名前+事務所・事業所」でも良いのです。常識を疑われると思いますが、隣のお店と同じ名前にしても、屋号であれば、法的には問題がありません。
さて、ここまでは基本形です。ここから、応用編に入ります。
実は、【商号登記】という法律上のテクニックを使うことで、屋号を商号へとランクアップさせることができます。
商号登記を行って屋号を商号へと格上げすると「これは、うちの名前だから、同じ地域では他の人たちは商号として使わないで」と法律的に保護される、というルールが適用されるようになります。
屋号であれば隣のお店と同じ名前にしても問題ありませんでしたが、商号の場合、先に商号登記を完了したお店しか、その名前を名乗れなくなります。このように、屋号を商号登記することで、他の人たちと差別化ができる反面、他の人がすでに商号登録している名前は使えない、という欠点もあります。
さて、屋号と商号の違いについて、分かったところで、フリーランスが屋号という“ビジネス上の名前”を持つメリットを整理しておきましょう。
屋号を持つメリットは、屋号で取引することで、ビジネス形態によっては取引で有利に立てる、という点です。
例えば、地元で弁護士を探している人は、インターネットで「大阪市 弁護士 事務所」と調べることが多いでしょう。この場合、「弁護士事務所」といったキーワードの入った屋号を持つことで、検索上位に表示される可能性が高まります。
クライアントと仕事の相談を行うことになった場合にも、メールの署名や名刺に屋号が入っているのと、入っていない場合では、クライアントが受ける印象が変わります。発注先として複数の候補がいる場合、屋号の有無が一つの選考基準となる可能性もあります。
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そういう意味では、インターネットで不特定多数から仕事を受注するのではなく、人材会社経由で案件を獲得することの多いエンジニア系フリーランスの方にとっては、屋号は比較的、重要度の低いものかもしれません。
しかし、インターネット上で実名を公表せずにポートフォリオを公開している方や、クラウドソーシングで仕事を獲得する方が、インターネット上のニックネームやIDを屋号としている場合もあります。
なにより、屋号の場合「持つだけで費用がかかる」などのデメリットがないため、とりあえず開業届に書いてみた、という人も多いのではないでしょうか。
フリーランスの方が屋号より格上の商号まで持つべきかどうかですが、これは個人の価値観次第だと思います。
商号を持つ一番のメリットは他の人とビジネス上の名前が被ってしまうことを防ぐことです。しかし、エンジニア系フリーランスの方にとって、普段の業務の中で、商号なのか屋号なのかが重視される場面は、滅多にありません。
その一方で、屋号と違って商号の場合、商号登記にコストがかかります。また、屋号であれば、一度決めたものを変更するのも自由でしたが、商号の場合、登記変更になりますので、やっぱりコストがかかります。
絶対に地域で唯一の名前にしておきたいだとか、ゆくゆくは法人化することを前提に、商号として屋号をほかの人が使えないようにしておきたいなど、特別な事情や思いがなければ、商号登記を行う必要は特にないと私は感じます。
ただ、私の知っている人でも、「“商号登記によって自分がビジネスを行っている、という事実が法的に証明される”ので、開業届を出しただけで商号登記を行っていない個人事業主よりも箔が付く。ぜひ、商号登記しておきたい」と商号登録を行った方がいらっしゃいます。これは本当に価値観の問題のように思います。
最後に商号登記の行い方も、簡単ですがご紹介いたします。
商号登記も登記の一種です。管轄は法務省の地方支分部局(出先機関)である法務局となっています。法務局の担当窓口に、記入済みの商号登記申請書と印鑑証明書を提出する形になります。また、事務手数料相当の、登録免許税3万円の納付も必要になります。
ここで重要なのは、何度も繰り返している通り、商号のつけ方には制限があります。“個人事業主の場合、会社と間違われない名前にする”、というものと、“地域ですでに使われている商号を使ってはいけない”というものです。
すでに使われている商号の調べ方としておすすめなのが、国税庁の法人番号公表サイトを使う方法です。日本に存在する、すべての法人がデータベース化されているため、ある程度、重複を防ぐことができます。
ただし、法人ではない個人事業主が商号登記した商号までは登録されていないため、最終的に本当に使えるかどうかは、登記を確認するしかありません。法務局や商号登記に精通した法律家(行政書士など)に相談するのがベターです。
今回は商号と屋号について見ていきましたが、違いをご理解いただけたでしょうか?
繰り返しになりますが、フリーランスの方が「ビジネス上の名前」として屋号を持っておくことは、必須ではないものの、メリットがある一方でデメリットはありません。
しかし、商号登記することについては、メリットだけでなくデメリットも存在します。最初から商号を持つのではなく、最初は屋号だけにしておいて、状況に合わせて商号登記を考える、というのがセオリーです。
商号と屋号の違いについて、よくある質問を3つまとめました。
簡単に解説すると、商号は「法律で定められた会社の名前」なのに対して、屋号は「個人事業主が名乗ることができる、お店の名前」です。
『株式会社〇〇』や『〇〇合同会社』といった会社の名前、これが商号です。会社を設立した際には会社の登記を申請する必要がありますが、そこに書かれた会社名です。つまり、法的に「一つの会社には一つの商号」が絶対にあります。
一方の屋号ですが、会社の登記をしていない個人事業主が、ビジネス上“使ってもよい”お店などの名前です。屋号の必要性を感じなければ、屋号を持たなくても良いのです。開業届を税務署に出す際に、屋号記入欄がありますが、空欄で出しても問題ありません。
屋号を持つメリットは、屋号で取引することで、ビジネス形態によっては取引で有利に立てる、という点です。クライアントと仕事の相談を行うことになった場合にも、メールの署名や名刺に屋号が入っているのと、入っていない場合とでは、クライアントが受ける印象が変わります。発注先として複数の候補がいる場合、屋号の有無が一つの選考基準となる可能性もあります。
フリーランスの方が屋号より格上の商号まで持つべきかどうかですが、これは個人の価値観次第と思われます。商号を持つ一番のメリットは他の人とビジネス上の名前が被ってしまうのを防ぐことです。しかし、エンジニア系フリーランスの方にとって、普段の業務の中で、商号なのか屋号なのかが重視される場面は、滅多にありません。
一方で商号の場合、商号登記にコストがかかります。また、屋号であれば、一度決めたものを変更するのも自由ですが、商号の場合は登記変更になるので、コストが更にかかります。
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