フリーランスとして働き続けていて、成功する場合や、失敗する場合、はたまた事業を譲ることになった方もいます。
フリーランスとしてある程度の売上が出てきて成功した場合は、フリーランスとしての事業を法人化することで続けようと検討することもあると思います。
一方で、クライアントの倒産や自分自身の病気によって仕事ができなくなる可能せなど、フリーランスは売上が上がらなくなるリスクと常に隣り合わせであると言えます。
ですので、そのような場合に売上が上がらずに失敗し、会社員に戻るために、フリーランスをやめるという方もいると思います。
どちらの場合もフリーランスをやめて、法人化するか会社員に戻るかという選択になり、フリーランスをやめる際には手続きが必要となってきます。
それが廃業届の提出です。今回はそんなフリーランスの廃業届について、どのような手続きを踏むのか、また確定申告などの税金面はどうするのかお伝えしていきます。
フリーランスとして開業する場合は、税務署に開業届を出します。
開業届を出さなくてもフリーランスとして仕事はできますが、白色申告もしくは青色申告を行えるようになることで「節税対策になる」「小規模企業共済制度によって掛け金に応じて退職金が貰える」といったメリットがあるため、多くのフリーランスは税務署に開業届を出します。
同じように、フリーランスとして廃業する場合には、税務署に廃業届を提出する必要があります。
この廃業届を提出することによって、税務署側はフリーランスとしての収入が途絶えると理解し、確定申告のお知らせや、納付書などの発送が無くなります。
仮に、廃業届を提出せずに、フリーランスから会社員に戻り、仕事を続けていると、毎年、確定申告のお知らせや、納付書などが税務署から送付されてきます。
この状態で納付書を提出していなければ、税務署から申告のお尋ねが来る場合があるので、廃業した際は必ず廃業届を税務署に提出しておくようにしましょう。
廃業届を税務署に提出する際に、どのような手続きを取るのかということと、注意点に関してここではお伝えします。
まずどのような手続きを取るかということですが、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類に必要事項を記入の上、税務署に提出します。税務署への提出期限は廃業から1ヶ月以内が期限とされています。
書類の名前が「個人事業の開業・廃業等届出書」となっていますが、廃業届は開業する際に提出した開業届と同じ書類となっています。ここでは、届出の事由を「廃業」として記入して提出します。
同時に、青色申告をしていた方は「青色申告取りやめ届出書」、消費税を納めていた方は「事業廃止届出書」、フリーランスとして従業員に給与を支払っていた方は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します。
フリーランスとして廃業すると決めた場合に、冒頭でお伝えしたとおり、様々なパターンがあります。
フリーランスとして働き続けていて、成功する場合や、失敗する場合、はたまた事業を譲ることになった方もいます。
フリーランスとしての事業を法人化することで続けようという場合は、廃業届を提出するだけでは不十分であり、法人化の手続きもする必要があります。
その際は、法人設立の手続き、資産を個人から法人へ移す手続きをし、税務署に法人設立届や青色申告承認申請書などを提出する必要があります。これらを経て、ようやくフリーランスから法人化が完了したと言えます。
また、事業を譲ることになり、フリーランスとして廃業するという場合は、廃業届の提出に加え、事業を譲られた方が開業の手続きをする必要があります。
そして、このどちらでもなく、フリーランスを辞めて会社員に戻るといった場合には、廃業届の提出のみで良いですが、廃業届を出すと、廃業の日の後に経費が発生しても認められない場合が注意点として挙げられます。
廃業の日は自由に決められるので、完全に事業を終了した状態で廃業届を提出することが望ましいです。
廃業届を提出した後に、確定申告は続けるべきなのかどうなのか気になると思います。
結論から言うと、廃業届を提出する理由によります。フリーランスとして廃業すると決めた場合に、冒頭でお伝えしたとおり、様々なパターンがあります。
フリーランスとして働き続けていて、成功する場合や、失敗する場合、はたまた事業を譲ることになった方もいます。
フリーランスとしての事業を法人化することで続けようという場合は、法人化手続きにおいて、青色申告承認申請書を提出することで再び確定申告がなされるようになります。
また、事業を譲ることになり、フリーランスとして廃業するという場合は、事業を譲られた方が開業の手続きを行うので、その際に青色申告承認申請書を提出することで青色申告にて確定申告を行えます。
青色申告承認申請書を提出しない場合は白色申告にて確定申告を行うことになります。
最後に、このどちらでもなく、フリーランスを辞めて会社員に戻るといった場合には、廃業届を提出する際に「青色申告取りやめ届出書」も同時に提出することになるので、提出以降は確定申告がありません。
まとめると、フリーランスとしての事業を法人化することで続けようという場合は、確定申告が続く。事業を譲ることになり、フリーランスとして廃業するという場合は、事業を譲られた方のみ確定申告が続く。どちらでもなく、フリーランスを辞めて会社員に戻るといった場合には、廃業届提出以降は確定申告がないとなります。
フリーランスは会社員に比べ、受け取れる年金額が少なく、退職金制度もないため、不安要素が多いと言えます。
そこで、掛け金に応じて退職金が貰える小規模企業共済制度を利用することを強くおすすめします。廃業になった際は収入が途絶えてしまう場合が多いので、退職金があると少しでも安心すると思います。
更に、小規模企業共済制度での掛け金は全額、課税対象の所得から控除され、節税に繋がります。フリーランスとして安心して活動する上ではかかせない制度と言えます。
今回は「フリーランスの廃業届 徹底解説」というテーマで見てきました。今回伝えたかったことは以下のとおりです。
フリーランスとしての開業方法は多くの人は知っていますが、廃業方法を知っている方は少ない印象です。
フリーランスとして働くにあたって、税制面の知識は自分自身の収入を上げるためにつけておかなければならないものとなるので、廃業届に関して今回でぜひ理解しておきましょう。
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