フリーランスエンジニアにとっての消費税は、2023年2月現在では課税売上高が1,000万円以上になると支払いが義務づけられています。
そして、フリーランスに業務を依頼する企業も、フリーランスへの支払いに発生した消費税は、消費税の支払いから差し引いて計算することができます。
そのためフリーランスエンジニアとして課税売上高が1,000万円を越えない限り、消費税は特別意識する必要性がない税金でした。
実際に消費税が上がれば、企業による支払いに消費税も含まれるため、受け取る金額が増える案件も珍しくありません。
フリーランスエンジニアとして活動していて、消費税が上がったことによる痛みはあまり感じていない人の方が多いのではないでしょうか。
参考として、国税庁のホームページでは「納税義務の免除」として消費税の納税義務が免除される条件が提示されています。
フリーランスエンジニアなどの個人事業主の場合は、前年度ではなく前々年度の課税売上高が関係してくるところが注意点です。
参考:国税庁「納税義務の免除」
前述の通り、これまで消費税はフリーランスエンジニアなどの個人事業主にとっては、課税売上高が1,000万円を超えた場合に限り関係してくるものでした。
しかしインボイス制度が開始すればその状況は一変します。
インボイス制度が開始されたら、仕入税額控除の要件を満たすための要件がこれまでとは大きく変わるからです。
インボイス制度の開始は「2023年10月1日」となっています。
ではインボイス制度が始まることによって具体的に何が変わるのでしょうか。
その内容について見ていきましょう。
インボイス制度がスタートしていない2023年2月時点では、企業はフリーランスエンジニアなど個人事業主へ支払った消費税も法人に支払った消費税も、そのどちらも仕入税額控除として計上することができます。
そのため企業は、企業への発注もフリーランスへの発注も同じように仕入税額控除をすることができました。
ところがインボイス制度がスタートすれば、企業が仕入税額控除として計上できるのは企業など課税事業者との取引のみとなります。
企業が免税事業者であるフリーランスに支払いを行った場合、消費税が仕入税額控除として計上できなくなるのです。
そうなった時に影響が考えられるのが、企業によるフリーランスへの仕事依頼の躊躇です。
企業は利益を確保するため、消費税を仕入税額控除できる課税事業者との取引を優先することが予想できます。
免税事業者としてフリーランスで活動している場合、受注できる仕事が減る可能性が出てくるといえるでしょう。
もちろん抜きん出た才能があれば、免税事業者でも良質な案件を受注できる可能性はあります。
しかしフリーランスエンジニアとして案件の受注のしやすさを考えるなら、消費税の課税事業者になることへの検討も大切です。
では、免税事業者であるフリーランスが課税事業者になるためには、何をする必要があるのでしょうか。
それは「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「消費税課税事業者申告届出書」を提出することです。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」とは、課税事業者になるための申請書です。
そして「消費税課税事業者申告届出書」とは、免税事業者が消費税の課税事業者になるための届出書です。
フリーランスであり免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書と消費税課税事業者申告届出書、それぞれの提出が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録申請は、すでに開始しています。
フリーランスとして2023年以降も活動の継続を考えているなら、制度がはじまる2023年10月よりも前に適格請求書発行事業者としての登録を検討しましょう。
インボイス制度が始まった時に、フリーランスエンジニアに予想される負担と問題は二つあります。
一つ目の問題は、先に述べた通り免税事業者であるフリーランスエンジニアに発注した取引先企業が、仕入税額控除を適用できないことです。
仕入税額控除ができなければ、その金額は企業にとって損失となります。
そうなると他の仕入税額控除ができる企業や、フリーランスエンジニアに仕事を依頼する企業が増えることが予想できます。
企業は仕入税額控除ができないフリーランスに業務を依頼するよりも、企業に依頼した方が有利になるからです。
これはつまり免税事業者のフリーランスエンジニアはインボイス制度がはじまることで、受注できる仕事量が減る可能性が考えられます。
二つ目の問題は、元々の免税事業者がフリーランスとしてインボイス制度対応のために消費税課税事業者となった場合、課税売上高が1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生することです。
仕入税額控除が適用される事業者となって、企業との取引がある程度確保できたとしても消費税課税事業者となれば、消費税の支払いが義務化されます。
仮に年間課税売上が600万円程度でも、消費税の支払いが発生することになります。
免税事業者であればこれまでは消費税も売上とすることができたわけですが、消費税の支払いが必要となった場合は消費税分の売上が下がるのです。
また、消費税支払いのために経費計算も煩雑になるという負担も発生します。
このような問題があることから、フリーランスとして免税事業者である場合、消費税課税事業者になるのかどうかは慎重に判断すべきだといえるでしょう。
フリーランスとしてインボイス制度のために今からできることの一つは、ある程度売上を確保できる状況をつくることです。
課税売上高が1,000万円を超える状況をつくることができれば消費税課税事業者となるため、インボイス制度対応における「消費税課税事業者申告届出書」の提出が不要となり、必要な手続きが少なくなります。
また一定の売上が確保できるなら一人社長として法人化してしまうという選択肢もあります。
そして消費税課税事業者となった場合は経費計算が煩雑になるため、経費管理が簡単になるツールや会計ソフトの導入も検討することが大切です。
もしくは、自分で取り組んでいる経費の管理を税理士に任せるという判断も有用です。
フリーランスは経理担当が常駐する企業とは異なり、経費管理も自分自身で取組むことが一般的だからです。
会計ソフトの操作についても今から慣れておけば、インボイス制度開始後の経理業務の負担を減らせることが期待できます。
ここまでインボイス制度について解説してきましたが、それでも免税事業者・課税事業者どちらを選ぶべきか決めきれない……という方もいるでしょう。
そんな時は、フリーランスエージェントの利用を検討してみるのもひとつの手段です。
エージェントによっては、インボイス制度が始まる際に補助制度の導入や、キャンペーンの実施をすることが予想されます。
インボイス制度開始に伴ってテクフリでは、以下の対応を実施します。
参考:【PRTIMES】インボイス制度による収入減少分の「テクフリ」対応について
ここまで紹介してきたようにインボイス制度がスタートするのは2023年10月ですが、その時期を迎えるまでにどのように活動するのかを決めておくことが大切です。
免税事業者からインボイス制度対応として消費税課税事業者になるためには、書類の申請など前もって準備することが必要になるからです。
また2023年10月が近くなれば既存の取引先からはフリーランスとして課税事業者になるのかどうか、確認が入ることが予想できます。
免税事業者だったとしても引き続き依頼を継続してもらえるのかどうか、既存の取引先とコミュニケーションをとっておくことも大切です。
こういった納税制度への対応を示すことはフリーランス・個人事業主としての信頼にもつながるからです。
免税事業者のままの方がいいのか、消費税課税事業者になった方がいいのかは取引先の意向や年間売上高など個々の状況によって異なります。
また、テクフリアンバサダーのくるみさんと、税理士の脇田弥輝先生による対談形式で、さらに詳しくインボイス制度について解説した記事もございます。もっと正しく理解したい!という方は動画もございますので、是非ご覧ください。
インボイス制度への対応はできるだけ早い段階から検討して、最適な判断ができるように準備することをおすすめします。
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